納税充当金支出事業税等~5(2)と4と時々6(1)~
法人税の中間納付の仕訳を「未払法人税等/現金預金」で切ったとときの別表がマジで意味わからん。ということで少し整理しようと思います。
まずは基本
前期確定分の納付550(法人360住民80事業110)
仕訳:未払法人税等550/現金預金550
4表:納税充当金支出事業税等110(減算)
中間納付480(法人330住民60事業90)
4表:損金経理住民税 60(加算)
当期確定分の納付520(法人350住民70事業100)
4表:損金経理納税充当金520(加算)
中間納付を申告ソフトの5(2)「損金経理による納付」にいれると、
次に応用
中間納付480(法人330住民60事業90)
仕訳:仮払金480/現金預金480
4表:仮払税金認定損 480(減算)
4表:損金経理住民税 60(加算)
さきほどまでのPL勘定をBS勘定にしたので、
仮払税金認定損が追加される。
中間納付を申告ソフトの5(2)「仮払経理による納付」にいれると、
損金経理法人税等と損金経理住民税に加えて仮払税金認定損が4(2)に転記される。
応用②
中間納付480(法人330住民60事業90)
仕訳:未払法人税等480/現金預金480
4表:損金経理納税充当金480(加算)
4表:納税充当金支出事業税等90(減算)
当期確定の仕訳を2回やったと思えばいい。
中間納付を申告ソフトの5(2)(上段)「充当金取り崩しによる納付」と申告ソフトの5(2)(下段)「納税充当金の計算欄」の「損金経理した納税充当金」にいれると、損金経理納税充当金(中間+確定分)と損金経理納税充当金(前期+中間分)が4(2)に転記される。
ここまではいいのよ、予備校でやったから。
過去勤めた税理士事務所でも今勤めている会社の過年度の申告も
下の仕訳できって別表調整が納税充当金支出事業税等に集約されるのよ。
発展
中間納付480(法人330住民60事業90)
仕訳:未払法人税等480/現金預金480
4表:納税充当金支出事業税等90(減算)
未払法人税等はBS勘定なので仮払金の調整を基にすると、理解が進む。
4表:仮払税金認定損 480(減算)
4表:損金経理住民税 60(加算)
480ー330ー60=90(減算)
この90(減算)の行先を決めないといけないので、
納税充当金支出事業税等がでてくると考えることにした。
(厳密に正しいかは不明だが完全に間違っているわけではなかろう)
中間納付を申告ソフトの5(2)「充当金取り崩しによる納付」にいれると、
損金経理納税充当金が4(2)に転記される。
結論として、中間に「未払法人税等/現金預金」の仕訳が切られている場合は、
①前期確定分と中間分の事業税が「納税充当金支出事業税」に、
②当期確定分が「損金経理納税充当金」となるので、
その金額が合っていれば検算はOKということ。
なんでも、未払法人税等の変動額と5(2)の「充当金取り崩しによる納付」が一致するので、使っているんだとか聞いたあるけど実際のとこどうなんですかね。会社法的には中間納付はどう仕訳を切るのが正しいんでしょう。
※なお預金利息や受取配当金の源泉税を未払法人税等勘定で切っている場合は、納税充当金支出事業で調整されます。
仕訳:現金預金 85/受取利息85
仕訳:未払法人税等15/受取利息15
4表:仮払税金認定損 ⇒ 納税充当金支出事業税等 15(減算)